2025年4月施行【育児・介護休業法改正】でもっと働きやすくなる!重要ポイントを徹底解説

令和7年(2025年)4月1日から段階的に施行される育児・介護休業法改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、労働環境を大きく見直すものです。特に育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための雇用環境整備が義務化されます。

企業(事業主)は、法改正に対応するため、就業規則等の見直しが必須となります。本記事では、改正法の主要なポイントを網羅し、企業が取るべき対応について解説します。

ひな🐥

私が働く小規模な経営母体では、雇い主側が義務と知らず、対応が遅れています。今後、経営者へ働きかけを行う予定です。

目次

育児期の柔軟な働き方と休暇制度の拡充

今回の改正では、特に子の看護等休暇や、フルタイムでの柔軟な働き方を実現するための措置が強化されました。

「子の看護等休暇」制度の大幅な見直し(令和7年4月1日施行)

従来の「子の看護休暇」は名称が「子の看護等休暇」に変更されます。

改正点施行前施行後
対象となる子の範囲小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由の拡大病気・けが、予防接種・健康診断上記に加え、③感染症に伴う学級閉鎖等、④入園(入学)式、卒園式を追加
継続雇用期間による除外6か月未満の労働者を除外可能除外規定を廃止(週の所定労働日数が2日以下の労働者のみ除外可能)

※取得可能日数は、現行通り、年間5日(子が2人以上の場合は10日)から変更はありません。

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月1日施行)

子を養育する労働者が残業免除を請求できる範囲が拡大されます。

施行前: 3歳未満の子を養育する労働者

施行後: 小学校就学前の子を養育する労働者

3歳から小学校就学前の子を養育するための柔軟な働き方措置の義務化(令和7年10月1日施行)

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、フルタイムでの柔軟な働き方を実現するため、事業主は以下の5つの措置の中から2つ以上の措置を選択して講ずることが義務付けられます。

労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用できます。

選択肢(事業主が2つ以上選択)内容備考
始業時刻等の変更フレックスタイム制、時差出勤制度など一日の所定労働時間を変更しない
テレワーク等月に10日以上利用できる措置原則時間単位で取得可能とする必要がある
保育施設の設置運営等ベビーシッターの手配や費用負担を含む
養育両立支援休暇の付与年に10日以上取得できる休暇原則時間単位で取得可能とする必要がある
短時間勤務制度原則1日6時間とする措置を含む

育児のためのテレワーク導入の努力義務化(令和7年4月1日施行)

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

また、3歳未満の子を養育する労働者に対して短時間勤務制度を講じることが困難な業務がある場合、その代替措置の一つとしてテレワークが追加されます。

介護に関する雇用環境整備と個別周知・情報提供が義務化

介護休暇の継続雇用期間による除外規定の廃止(令和7年4月1日施行)

介護休暇についても、子の看護等休暇と同様に、継続雇用期間6か月未満の労働者を労使協定により除外できる規定が廃止されます。

介護離職防止のための雇用環境整備(義務)(令和7年4月1日施行)

介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるよう、事業主は以下の①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。複数の措置を講じることが望ましいとされています。

1. 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

2. 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)。

3. 自社の労働者の介護休業取得・利用事例の収集・提供。

4. 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

※介護両立支援制度には、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措置が含まれます。

介護に直面した労働者への個別周知・意向確認(義務)(令和7年4月1日施行)

労働者が介護に直面した旨の申出をした際、事業主は、介護休業制度等に関する以下の事項を個別に周知し、介護休業の取得・利用の意向を確認しなければなりません。

周知事項: 介護休業制度、介護両立支援制度等の内容、申出先、介護休業給付金に関する事項。

方法: 面談(オンライン可)、書面交付、FAX、電子メール等(FAX/メールは労働者が希望した場合のみ)。

注意点: 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

介護に直面する前の早い段階での情報提供(義務)(令和7年4月1日施行)

労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業制度等の理解と関心を深めるため、事業主は情報提供が義務付けられます。

情報提供期間: 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)、または40歳に達した日の翌日から1年間。

情報提供事項: 介護休業制度、介護両立支援制度等の内容、申出先、介護休業給付金に関する事項。

    ◦ 情報提供の際、併せて介護保険制度について周知することが望ましいとされています。

介護のためのテレワーク導入の努力義務化(令和7年4月1日施行)

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮(義務)(令和7年4月1日施行)

事業主は、労働者が仕事と育児を両立できるよう、以下の時期に労働者の意向を個別に聴取し、自社の状況に応じて配慮することが義務付けられます。

• 聴取時期1: 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき。

• 聴取時期2: 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(適切な時期)。

    ◦ この聴取は、「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別周知・意向確認の時期と重なります。

• 聴取内容: 勤務時間帯、勤務地、両立支援制度等の利用期間、仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)。

事業主は、聴取した意向について、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、労働条件の見直し等、具体的な配慮を行う必要があります。

育児休業取得状況の公表義務の適用拡大(令和7年4月1日施行)

男性の育児休業等の取得促進を図るため、育児休業等の取得状況の公表義務の対象企業が拡大されます。

• 施行前: 従業員数1,000人超の企業

• 施行後: 従業員数300人超の企業

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかです。年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で公表してください。

まとめ

令和7年4月1日(一部10月1日)から施行される今回の育児・介護休業法改正は、柔軟な働き方の選択肢を提供し、従業員のライフイベントに応じた支援を強化することを目的としています。

企業は、以下の対応を速やかに行う必要があります。

1. 就業規則等の見直し: 「子の看護等休暇」の対象範囲や取得事由の拡大、介護休暇の除外規定の廃止、所定外労働の制限の対象拡大に対応する就業規則等の見直し。特に令和7年10月1日施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」(3歳~就学前)の制度設計と就業規則への明記は必須です。

2. 雇用環境の整備・周知: 介護離職防止のための雇用環境整備措置(研修、相談窓口など)の実施、および育児・介護に関する個別の周知・意向確認体制の構築。

3. 公表準備: 従業員300人超の企業は、男性の育児休業取得状況の算定と公表準備を進めること。

制度整備や両立支援の体制作りにお悩みの企業は、社会保険労務士等の専門家による無料アドバイス(中小企業育児・介護休業等推進支援事業)を利用できます。また、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主には、両立支援等助成金が支給されています(令和7年度は改正法に合わせて助成内容が変更予定)。

改正法に関する具体的なお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までご相談ください。

働きながら、育児・介護をする方が十分に権利を享受できますように。

お読みいただき、ありがとうございました!

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